FUJIFILM X Series and GFX SystemDigital Camera Control Software Development Kit
使用許諾契約

ソフトウェアデベロップメントキット 使用許諾契約

お客様は、富士フイルム株式会社(以下「富士」といいます)のFUJIFILM X Series/GFX System Digital Camera Control Software Development Kit(富士が開発し所有するソフトウェア、マニュアル、サンプルソースコードにより構成され、以下「本キット」といいます)をご利用いただくにあたり、本契約をよくお読みになり、ご同意いただいた上で本キットをダウンロードの上ご利用ください。
本契約の内容にご同意いただけない場合、お客様は本キットをご利用いただけません。お客様が本キットのダウンロードページに本契約とともに配置されている同意ボタンをクリックされた時点で、本契約にご同意いただいたものとみなします。

1. 定義

(1) 本製品とは、コンピュータに接続して制御可能な、富士のデジタルカメラ製品を指します。

(2) 本ライブラリとは、本製品をコンピュータに接続して制御するために必要な、本キット中の REDISTRIBUTABLE フォルダに収録されているオブジェクトコードライブラリを指します。

(3) 開発ソフトとは、本製品を制御する機能を組み込んだお客様のシステムソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェアを指します。

(4) 本開発とは、開発ソフトの設計・開発・テストを指します。

(5) 配布先とは、お客様が開発ソフトを販売・頒布する相手方を指します。

2. 権利の許諾

(1) 富士はお客様に対し、本キットに関する以下の非独占的権利を無償で許諾します。

① 本開発遂行のために必要な範囲内で本キットを複製し、使用する権利。

② オブジェクトコードの状態かつ開発ソフトに組み込んだ状態でのみ、本ライブラリを複製・頒布する権利。ただし、配布先に対して、本契約におけるお客様の義務と同等の義務を課し、その履行につき責任を負うことを条件とします。

③ 第三者に対して本開発の全部または一部を委託し、当該委託に必要な範囲で第1号記載の権利を再許諾する権利。ただし、当該委託先に対して、本契約におけるお客様の義務と同等の義務を課し、その履行につき責任を負うことを条件とします。

(2) お客様は開発ソフトを第三者に配布する場合、当該配布先への提供にあたり次の義務を負うものとします。

① 配布先に開発ソフトの複製および使用を許諾する前に、開発ソフトを使用して操作または使用した本製品については、富士が本製品について別途定めるメーカー保証の対象外となることを説明の上、配布先の同意を得なければならないものとします。

② 富士は、ホームページへの掲載その他富士が定める方法により、本ライブラリのバージョンアップ版を提供する場合があります。富士より、本ライブラリのエラー・バグの修正を目的とするバージョンアップ版が提供された場合、お客様は速やかに開発ソフトに当該バージョンアップ版を適用するものとします。

③ お客様は、ご自身の費用と責任をもって、配布先に対しお客様の開発ソフトに関するサポートを提供するものとし、開発ソフトおよび当該サポートを富士が提供するものであるかのような誤解を生じさせるような行為をしてはならないものとします。

(3) お客様は、以下のことを行ってはなりません。

① 本キットを、本開発および開発ソフトの頒布以外の目的に使用すること

② 本キットを、前項で許諾された範囲を超えて使用・複製・変更・翻案・改変・譲渡・貸与・頒布・再使用許諾等すること

③ 本キットに付された著作権その他の財産権の表示を削除すること

④ 本キットのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをし、また第三者をしてこれらの行為をさせること

⑤ 本キットを、軍事用途または、大量破壊兵器(核兵器、生物・化学兵器、ミサイル等)および通常兵器の開発あるいは製造のために使用すること

⑥ 本キットを、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替管理令、米国輸出管理法(再輸出規制を含む)その他適用のある輸出管理関連の法律、規則に違反して輸出等すること

⑦ 本ライブラリおよび開発ソフトに、お客様または第三者が保有または管理するデバイスやシステムもしくは本ライブラリの稼働を阻害し、停止させ、害し、またはその態様に関わらず妨げることを目的とするコードやファイル、スクリプト、エージェント、プログラム、ルーチン等(バックドア、ドロップデッドデバイス、時限爆弾、トロイの木馬、ウイルス、ワームを含むがこれらに限りません)を組み込むこと。

⑧ 本ライブラリに GNU General Public License(GPL)やGNU Lesser / Library GPL(LGPL)に規定されているようなオープンソースライセンスを適用すること。

3. 権利の帰属

本キットに関する著作権その他の知的財産権は富士に留保されるものとし、本契約によりお客様に許諾された場合を除き、明示によると黙示によるとを問わず、お客様または配布先に対し実施権もしくは使用権を譲渡し、許諾し、または免責を与えるものではありません。

4. 保証および免責

(1) 本キットについての第三者の著作権その他知的財産権の侵害の有無に関し、富士はお客様に対し何ら保証を行わないものとし、本キットの使用による第三者の著作権その他知的財産権の侵害およびそれによって生じる全ての損害につき、富士は責任を負わないものとします。

(2) 富士は本キットを、提供時の状態にてお客様に提供するにとどまるものであり、本キットの正確性・充分性・完全性・特定目的適合性ならびに本キットを利用して開発した開発ソフトおよび開発ソフトを使用した本製品の動作保証を含め、富士は本キットにつきいかなるサポート、対応、保証も行わないものとします。

(3) 本開発においてまたは開発ソフトにより、使用または操作を行った本製品については、富士が本製品について別途定めるメーカー保証の対象外となるものとします。

(4) 富士は、本キットおよび配布物の使用または使用不能に起因してお客様に生じるあらゆる損害について、富士の故意または重過失によるものを除き、一切責任を負わないものとし、またいかなる場合においても付随的、特別あるいは結果的な損害および逸失利益について責任を負わないものとします。

(5) お客様と、配布先その他の第三者との間で、本キットに関連する何らかの紛争が起きた場合、お客様は自らの費用と責任において紛争を解決するものとし、富士は一切の責任を負わないものとします。

(6) 前項の結果として富士に損害が発生した場合、お客様は富士に対し、当該損害を賠償するものとします。

5. フィードバック情報の使用

お客様からの本キットに関する情報、フィードバック、データ、質問、コメント、提案等のレスポンスは、お客様の秘密情報とはみなされず、富士はこれら(お客様からのレスポンスに含まれるアイデア、コンセプトあるいは技術を含むがこれに限らない)を製品・ソフトウェアの開発、製造、マーケティング等のあらゆる目的のために複製・改変・翻案・頒布等自由に利用できるものとします。

6. バージョンアップ版の提供

富士が、本キットのバージョンアップ版をお客様に提供し、お客様が当該バージョンアップ版をダウンロード・ご使用された場合、当該バージョンアップ版についても、本契約が適用されるものとします。

7. 使用許諾の終了

お客様が本契約のいずれかの条項に違背した場合、富士は本契約を何らの通知なくして直ちに終了させることができるものとします。

8. 許諾期間

(1) 本契約は、お客様が本キットをダウンロードしたときより効力を発するものとし、前条により富士が終了した場合またはお客様が本キットの使用を終了するまで有効に存続するものとします。

(2) 前条、前項および第12条の定めにかかわらず、第2条第1項第2号但書および第3号但書、第2条第2項第3号、第2条第3項、第3条、第4条、第5条、第6条、本項、第9条、第10条、第11条、第12条ならびに第13条の規定は本契約終了後もなお有効に存続するものとします。

9. 使用許諾終了後の措置

本契約が終了した場合、お客様はその責任と負担において、直ちに以下の手続をとるものとします。

① お客様のコンピュータ上のメモリその他の記録媒体に記録された全ての本キットを消去すること

② お客様の所持する、書面等に出力された本キットおよび機密情報(複製物を含む)を廃棄すること

③ 開発ソフトの配布を中止すること

10. 改訂

富士は、ウェブ上での告知またはその他の方法をもってお客様に通知することにより、本契約を改訂することがあります。お客様は当該改訂に同意しない場合は、直ちに本キットの使用を中止するものとします。お客様が本契約の改訂日以降に本キットを使用した場合、富士はお客様が改訂された本契約に同意したものとみなします。

11. 譲渡禁止

お客様は、第2条第1項に定める場合を除き、事前に書面により富士の承諾を得ることなく、本契約に定める自己の権利または義務の全部または一部を、第三者に譲渡しもしくは承継しまたは担保に供してはならないものとします。

12. 反社会的勢力の排除

(1) お客様は、現在および将来にわたって、以下の各号のいずれかに該当しないことまたは該当する行為を行わないことを表明し保証します。

① 自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずるもの(以下総称して反社会的勢力という)であること

② 自己の役員または自己の経営に実質的に関与しているものが、反社会的勢力であること

③ 自己の財務または事業の方針の決定を支配するものが、反社会的勢力であること

④ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用すること

⑤ 反社会的勢力の活動を助長することを知って、反社会的勢力に対し資金を提供しまたは便宜を供与するなどの行為を行うこと

⑥ 自己の役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

⑦ 自らまたは第三者を利用して、暴力、威力、脅迫的言辞または詐欺的手法を用いて不当な要求を行うこと

(2) お客様が本キットを利用するうえで本契約第2条第1項第3号に従って使用する委託先、配布先その他の取引先において前項各号のいずれかに該当する事実または該当する行為をした事実が判明した場合、富士は、当該取引の終了その他必要な措置を講ずるよう要請することができるものとします。当該要請を受けたお客様は、正当な理由がある場合を除き、合理的な範囲で必要な措置を講じるものとします。

(3) 第9条の規定にかかわらず、お客様が本条第1項および第2項に違反した場合、富士は、何らの通知・催告なく、当該違反の時点で有効な全ての契約の全部または一部を解除できるものとします。

(4) 前項に基づく解除により、お客様に損害が発生した場合であっても、富士は、何らこれを賠償または補償する義務を負わないものとします。

13. 準拠法および裁判管轄

(1) 本契約は、日本国法に基づき解釈されるものとします。

(2) 本契約に関する紛争については東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。

同意してダウンロード

本SDKを使用したソフトにより、使用または操作を行ったデジタルカメラ製品については別途定めるメーカー保証の対象外となります。